在留資格取消件数1,210件 過去最高

 出入国在留管理庁は令和2年に行った入管法22条の4第1項に基づく在留資格の取り消しは1,210件となり、前年(令和元年)と比べて217件(21.9%)の増加となり過去最高だったと発表しました。

 在留資格別では「技能実習」が561件、「留学」が524件、「技術・人文知識・国際業務」が29件となっています。
国別ではベトナム711件、中国162件、ネパール98件で取消事由は22条4第1項5号と6号を理由とするものが大半を占めています。

5号⇒現に有する在留資格に応じた活動(別表第一の下欄に掲げた活動)を行っておらず、かつ、他の活動を行い又は行おうとしていること。(正当理由除く)
6号⇒現に有する在留資格に応じた活動(別表第一の下欄に掲げた活動)を継続して3月以上(又は6月)行わないで在留していること。(正当理由除く)
注意
出入国管理及び難民認定法(入管法)22条4の1項5号6号の一部を割愛して掲載しています。正しい条文を御確認されたい方は法令を御確認ください。