VISAの許可をとるための
各VISAの詳細説明・提出資料について
VISAの許可をうけるためのポイント・提出資料のページです。
各VISA別に許可を受けるための主なポイントや
提出する資料をまとめていますのでご参考ください。
資料について
提出資料の種類は雇用する事業者の規模によって4つのカテゴリーに分かれています。
カテゴリー1 | 日本の証券取引所に上場している上場企業 地方公共団体、独立行政法人等 |
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カテゴリー2 | 前年分の給料所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中、給料所得の源泉徴収票合計表の源泉徴収税額が1,000万円以上である事業者 |
カテゴリー3 | 前年分の職員の給料所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提出されている事業者 |
カテゴリー4 | 上記に当てはまらない事業者 |
このページではカテゴリー3.4の事業者が手続きを行う際に準備する資料について記載しています。
入管HP上では求められていない資料も多くありますがスムーズに許可をもらうためにも可能な限り提出しましょう。
全カテゴリー共通の提出物
在留期間更新許可申請 | 各申請書 | 申請書用 証明写真 1葉 |
ハガキ | 収入印紙 4,000円 |
印紙納付書 |
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在留資格変更許可申請 | |||||
在留資格認定証明書交付申請 | 返信用封筒 |
*返信用封筒は簡易書留郵便404円分の切手を貼ります。
*収入印紙は結果受領時に納付します。
経営管理
経営・管理代表的な職種業務はコチラ | ||
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ポイント | 提出資料(卒業証書等の再取得が困難な資料はコピーを提出します。) | |
① | 専用の事務所があること | 建物登記事項証明書 賃貸借契約書 写真(外観 室内 デスク周り) |
② | 事業規模が一定以上である事(下記のイロハのどれか1つ以上に該当する事) | 事務所平面図 |
イ申請する外国人を除き、日本人又は永住者VISA者や定住者VISA者である常勤職員が2名以上在籍する事 | 雇用契約書 住民票 賃金台帳 | |
ロ資本金等が500万円以上の規模である事 | 決算書 株主総会議事録等 | |
ハイ、ロに準じる規模である事 | ||
③ | 管理者として従事する場合は3年以上の経験がある事 | 雇用契約書(又は雇用条件を記した内定通知書) 卒業証書 履歴書 以前の勤務先発行の在職証明書等 |
④ | 管理者として従事する場合は日本人が当該業務に従事する場合と同等以上の報酬を受ける事 | (取締役に就任する場合は取締役就任承諾書も提出) |
⑤ | 営業許認可や社会保険等の事業運営上、法律で定められた義務を履行している事(履行する見込みがある事) | 法人登記事項証明書 事業概要説明書と組織図 |
事業計画書 今後の事業計画と外国人の地位、従事する業務を具体的に説明します。 従事する業務を行える素養(学歴や経験)を証明する資料があれば積極的に提出しましょう。(日本語能力テスト合格証や従前勤務先での写真等) |
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前年分の社員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表 |
- 独立した専用事務所である事が原則です。住居の一部を事務所として使用する場合は、家賃などの取り決めを明確にして独立したTEL回線を契約しましょう。
- 外には看板を設置します。賃貸物件の場合、事務所利用について家主の承諾が必要です。なお、シェアオフィスは不可です。
- 事業規模についてイロハのどれか1つ以上をクリアする必要があります。2つ以上クリアできれば許可の可能性がより高まります。
- 常勤職員とは、勤務体系が週5日以上かつ週労働時間が30時間以上の社会保険に加入している正社員です。パート、アルバイトは除きます。
- 管理者として従事する場合は3年以上の経験を立証する必要があります。大学院で経営、管理について専攻していた期間も合算できます。
- 同じレベルの業務を行う日本人の報酬と同等以上の報酬を受ける事。(報酬とは基本給及び賞与を指し、住宅手当などは含みません。)
技術・人文知識・国際業務
技術・人文知識・国際業務代表的な業務はこちら | |||||
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ポイント | 提出資料(卒業証書等の再取得が困難な資料はコピーを提出します。) | ||||
① | 国内の機関(法人又は個人事業主等)との契約に基づいて活動(業務)を行う事 | 雇用契約書(又は雇用条件を記した内定通知書) | |||
② | 一定以上の学歴又は実務経験を有する事 | 履歴書 卒業証書 日本語能力試験合格証等のスキルを証明する資料 以前の勤務先発行の在職証明書等、実務経験を証明する資料 |
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エンジニア、総合職等の 技術・人文知識カテゴリー |
通訳、海外取引等の 国際業務カテゴリ |
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学歴要件 | ア又はイのどちらかに該当する事 |
業務内容要件 翻訳通訳、語学指導、広報宣伝、海外取引、デザイン、商品開発などの業務に従事する事。 |
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ア従事する業務について必要となる知識を大学等で専攻履修して卒業している。(学士又は短期大学士) イ従事する業務について必要となる知識を日本の専修学校の専門課程で修了している。(専門士又は高度専門士) |
法人登記事項証明書 事業概要説明書と組織図 | ||||
事業計画書 今後の事業計画と外国人の地位、従事する業務を直近決算書をもとに具体的に説明します。 従事する業務を行える素養(学歴や経験、資格)を証明する資料があれば積極的に提出しましょう。 |
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実務要件 業務要件に該当する業務に3年以上従事した経験を有する事。但し、大卒者が通訳翻訳、語学指導の業務に従事する場合は実務経験は不要 |
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実務要件 | 従事する業務について10年以上の実務経験により知識等を修得している。 | 決算書 | |||
写真(外観 室内 デスク周り) | |||||
学歴要件と実務要件のどちらか1つをクリアする。 | 業務内容要件と実務要件の両方をクリアする。 | 採用理由書 | |||
③ | 日本人が従事する場合と同等以上の報酬を受ける事。 | 前年分の社員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表 |
- 技術人文知識カテゴリと国際業務カテゴリにわかれます。技術・人文知識は主に理工系、国際業務は主に文系のイメージです。
- 契約は派遣契約、業務委託契約であっても許可される可能性はありますが雇用契約が一般的です。
- 報酬とは雇用契約の場合は基本給及び賞与を指し、社宅手当や通勤手当、扶養手当などは除かれます。
- 大学等とは大学院、大学、短期大学の高等教育機関を指し、海外の高等教育機関も含まれます。
- 専修学校とは日本国内に所在する専修学校であり、修了に関し法務大臣が告示で定める要件に該当する場合に限られます。
- 従事する業務が国際業務カテゴリであっても、大学等又は日本の専修学校で従事業務について専攻し修了している場合は実務要件が不要となる場合があります。
企業内転勤
企業内転勤代表的な業務はこちら | ||
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ポイント | 提出資料(卒業証書等の再取得が困難な資料はコピーを提出します。) | |
① | 国内の機関(法人又は個人事業主等)が関連する海外事業所(支店、子会社、関連会社)から転勤する事 | 辞令、転勤命令書、転籍命令書等 (転勤後に雇用主が変更となる(転籍する)場合は雇用契約書も必要) |
② | 関連する海外事業所にて継続して1年以上勤務している事 | |
③ | 期間が定められた転勤である事 | 転勤前勤務先と転勤後勤務先の関係がわかる資料 (海外事業所の登記事項や出資関係を明らかにする会計資料等) |
④ | 決められた事業所で技術・人文知識・国際業務VISAに該当する業務に従事する事 | |
履歴書 直近1年間に従事した業務内容及び地位、報酬等を説明した文書 (転勤直前に勤務していた勤務先が作成します。) |
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転勤先の法人登記事項証明書 事業概要説明書と組織図 | ||
従事する業務内容の具体的な説明書 | ||
転勤をさせる必要性を説明した文書 | ||
⑤ | 日本人が従事する場合と同等以上の報酬を受ける事 | 前年分の社員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表 |
- 企業内転勤VISAでは技術・人文知識・国際業務VISAと同じ活動(業務)に従事できます。
- 報酬とは基本給及び賞与を指し、社宅手当や通勤手当、扶養手当などは除かれます。
- 技術・人文知識・国際業務VISAと違い、学歴要件や実務要件はありませんが少なくとも1年以上の期間を当該海外事業所で継続して勤務していた実績が必要です。
技能
技能代表的な業務はこちら | |||
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ポイント | 提出資料(卒業証書等の再取得が困難な資料はコピーを提出します。) | ||
① | 国内の機関(法人又は個人事業主等)との契約に基づいて②の活動(業務)に従事する事 | 雇用契約書(又は雇用条件を記した内定通知書) | |
② | 活動内容毎に求められる一定期間の実務経験を有する事 | 履歴書 | |
活動内容 | 必要な実務経験期間 | 従前勤務先発行の在籍証明書(必要な実務経験期間分) 専門教育機関を修了している場合は卒業証書 その他、資格、技能、実績等を証明する資料 |
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外国料理調理師 | 10年以上(タイ料理は5年上) | ||
外国特有建築物の建築技術者 | 原則10年以上 | ||
外国特有製品の技能者(ガラス製品 ペルシャ絨毯等) | 10年以上 | 雇用先が会社の場合は法人登記事項証明書 会社概要書 従事する業務内容の具体的な説明書 (新規事業の場合は事業計画書) |
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宝石貴金属毛皮加工の技能者 | 10年以上 | ||
調教師 | 10年以上 | ||
石油探査のための海底掘削などの技能者 | 10年以上 | 調理師の場合は下記も提出します。 ・勤務するお店の平面図と写真(外観 客席 厨房) ・他の従業員も含めた勤務シフト表 ・メニューブック ・飲食業営業許可証 |
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パイロット | 250時間以上 | ||
スポーツ指導者 | 3年以上 | ||
ソムリエ | 5年以上 | ||
全て教育機関で専攻した期間を含む | |||
③ | 日本人が従事する場合と同等以上の報酬を受ける事 | 前年分の社員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表 |
- 実務経験の信ぴょう性を裏付けるために過去の勤務先での写真なども積極的に提出します。
- 報酬とは基本給及び賞与を指し、社宅手当や通勤手当、扶養手当などは除かれます。
- タイ料理調理師は実務経験が5年で足りますが「初級以上のタイ料理人としての技能水準に関する証明書」と「申請月前直近1年間の給料明細」等が必要となります。
介護
介護代表的な業務はこちら | ||
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ポイント | 提出資料(卒業証書等の再取得が困難な資料はコピーを提出します。) | |
① | 国内の機関(法人又は個人事業主等)との契約に基づいて活動(業務)に従事する事 | 雇用契約書(又は雇用条件を記した内定通知書) |
② | 介護福祉士試験に合格し、登録をうけている事 | 履歴書 卒業証書 介護福祉士登録証 日本語能力試験等の合格証等 |
③ | 介護福祉士として介護又は介護の指導に従事する事 | 雇用先が会社の場合は法人登記事項証明書 会社概要書 従事する業務内容の具体的な説明書 (新規事業の場合は事業計画書) |
④ | 日本人が従事する場合と同等以上の報酬を受ける事 | 前年分の社員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表 |
- 介護業務には介護VISAの他に、EPAによる特定活動VISA、技能実習(介護)VISA、特定技能(介護)VISAでも従事できます。
- 報酬とは基本給及び賞与を指し、社宅手当や通勤手当、扶養手当などは除かれます。
- 技能実習(介護)で在留していた場合は「技能移転に係わる申告書」も提出します。
技能実習(1号2号3号)
技能実習(1号2号3号)2号移行対象職種作業はコチラ | |||
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用語の説明 | |||
イ | 企業単独型です。企業内転勤VISAと同じく海外事業所から外国人を招へいします。招へい手続きから技能指導、生活支援まで全て社内で行います。 | ||
ロ | 監理団体型です。企業が監理団体(協同組合)に加入して外国人の斡旋を受けます。技能指導と生活支援等を自社で行い、監理団体が監理業務を担当して各手続きについても支援してくれます。 | ||
1号 | 来日1年目です。実習職種が2号移行対象職種の場合は1年目後半に技能検定基礎級を受検し合格すれば2号に進みます。 | ||
2号 | 2.3年目です。3年目に技能検定3級を受検し合格すれば3号に進めます。実習職種が特定技能1号VISAの対象であれば2号修了時に特定技能1号VISAへ変更も出来ます。 | ||
3号 | 4.5年目です。技能実習修了までに技能検定2級を受検します。実習職種が特定技能1号VISAの対象であれば3号修了時に特定技能1号VISAへ変更も出来ます。 | ||
実習実施者 | 技能実習生を雇用する雇用主です。外国人技能実習生を受け入れて実際に技能実習を実施します。 | ||
監理団体 | 技能実習の監理団体として許可を受けた協同組合等の事です。1号2号のみを取り扱う特定監理事業と1号2号3号を取り扱う一般監理事業に分かれます。 | ||
送出機関 | 本国で技能実習候補者に入国前講習を行ったり入国手続きの支援を行う機関です。監理団体と提携しています。 | ||
外国人技能実習機構 | 技能実習計画の認定等を行い、監理団体と実習実施者に対して監督、指導、処分を行います。 | ||
2号3号への移行対象職種作業について。 | |||
1号のみであれば①本国では修得困難な技能である事②単純労働にあたらない事等をクリアできれば職種作業の制限はありません。(なお、1号だけであっても外国人技能実習機構の実習実施計画の認定が必要です。) 2号3号へ移行する場合、対象となる職種作業が決められており現在は82職種146作業があります。 3号に移行するには、実習生が3級に合格し、実習実施者が「優良」と認められ、監理団体が「一般監理事業の許可」を有している必要があります。 |
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ポイント | 提出資料(卒業証書等の再取得が困難な資料はコピーを提出します。) | ||
① | 国内の機関(法人又は個人事業主等)との契約に基づいて活動(技能実習)に従事する事 | 貴社の状況によっても提出資料が変わるため 詳しくは弁護士又は行政書士、監理団体にご相談をいただくか 外国人技能実習機構HPをご参照ください。 監理団体に相談する場合は、監理団体毎に取扱の職種作業が限定されていますので自社の職種作業を取扱っている監理団体に相談しましょう。 監理団体を探す |
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② | 2号へ移行する場合は2号移行対象職種作業である事 | ||
③ | 外国人技能実習機構による実習計画の認定を受けて計画に沿った技能実習を確実に実施する事 | ||
④ | 実習実施者は実習実施責任者、技術指導員 生活指導員を選任し必要な講習を受ける事(兼任可) | ||
⑤ | 建設業の場合は建設業許可を有する事 | ||
主なポイントは上記の通りですがこの他にもクリアしなくてはならない要件が多くあります。 |
監理団体型の実務実習開始までのフロー | |
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① | 職種がマッチングする監理団体に加入し技能実習生の受入れについて相談する。 |
② | 技能実習候補生との面接等を行い内定を決定する。 |
③ | 外国人技能実習機構に技能実習計画の認定を求めて申請する |
申請から認定結果受領まで通常1ヶ月程度かかります | |
④ | 外国人技能実習機構から実習計画の認定を受けたら管轄地方入管に在留資格認定証明書交付申請をする |
申請から審査結果受領まで1ヶ月かかります | |
⑤ | 在留資格認定証明書が交付されたら監理団体・送出機関を通して技能実習候補生へ送付し現地領事館で査証申請を行う |
申請から審査結果受領まで通常2週間かかります | |
⑥ | 査証が発給されたら上陸日を決める |
⑦ | 上陸 |
⑧ | 上陸後最初の1カ月間は監理団体による座学の入国後講習を受講します。 監理団体型の場合、この段階ではまだ実務実習を行う事はできません。 |
⑨ | 入国後講習終了後、正式に雇用契約を締結して技能実習(実務)を開始します。 |
通常であれば③から⑦まで3ヶ月~6ヶ月くらいです。
特定技能(1号2号)
特定技能(1号2号)特定産業分野はコチラ | |||||
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用語の説明 | |||||
1号 対象となる特定産業分野は①介護②ビルクリーニング③素形材産業④産業機械製造⑤電気・電子情報関連産業⑥建設⑦造船⑧自動車整備⑨航空⑩宿泊⑪農業⑫漁業⑬飲食料品製造⑭外食の14分野が定められおり、実際に従事する業務についても業務区分として具体的に定められています。 |
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特徴 | 在留期間 原則1年毎 | 通算在留期間 最長でも5年 | 家族の帯同 不可 | 支援の実施 必要 | 転職 可 |
2号 建設分野と造船分野の2分野のみが対象です。特定技能2号評価試験又は技能検定1級に合格すれば1号を経ることなく直接に2号の許可を受ける事もできます。 |
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特徴 | 在留期間 在留状況により6月 1年 3年 | 通算在留期間 更新が許可される限り上限無し | 家族の帯同可(妻と子) | 支援の実施 不要 | 転職 可 |
特定技能所属機関 | 特定技能外国人を雇用する雇用主です。 | ||||
登録支援機関 | 特定技能所属機関との支援委託契約に基づいて特定技能外国人に係わる業務を支援します。出入国在留管理庁による登録を受けています。 | ||||
特定技能外国人支援計画 | 特定技能所属機関が特定技能外国人に行わなければならない、職業生活上、日常生活上又は社会生活上の支援の計画です。支援内容の全部又は一部を登録支援機関等に委託する事もできます。 | ||||
ポイント | 提出資料 | ||||
① | ・日本人が従事する場合と同等以上の報酬を受ける事 ・外国人であることを理由に差別的な取扱を行わない事 | 貴社の状況によっても提出資料が変わるため 詳しくは弁護士又は行政書士、登録支援機関にご相談をいただくか 出入国在留管理庁HPの特定技能VISA案内ページを参照してください。 行政書士や登録支援機関と委託契約をした場合、これらの手続きを代行したり支援をしてくれます。 行政書士・登録支援機関を探す Aの分野別技能評価試験、日本語能力試験又は国際交流基金日本語基礎テストの日程等についてはこちらをご覧ください。(法務省HPにリンクします。) |
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② | 外国人(特定技能外国人) | 雇用主(特定技能所属機関) | |||
18歳以上で健康である事 | 支援責任者と支援担当者を選任する事 (支援担当者は事業所の常勤職員に限る。) |
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A分野毎に実施される技能評価試験と日本語能力試験4級又は国際交流基金日本語基礎テストに合格している事(介護分野は更に介護日本語評価試験にも合格必要) 又は B技能実習2号を良好に修了し、かつ、当該技能実習で修得した技能と特定技能で行う業務に関連性が認められる事 |
☆過去2年以内に就労系VISAを持つ外国人を雇用又は適正に管理した実績がある事 又は ☆過去2年以内に就労系VISAを持つ外国人に対して業として生活相談に従事した経験を持つ社員を支援担当者とする事 |
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本国において必要な手続きを経ている事 | ☆十分に理解できる言語による支援体制を整える事 (母国語が原則となります。) |
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プロモーター等と違法又は脱法的な取り決めを行っていない事 | |||||
☆特定技能外国人支援計画を確実に実施する事 | |||||
☆活動状況に係わる文書を作成し保管する事 | |||||
☆定められた届出等を適宜に行う事 | |||||
業務区分に定められた業務に従事させる事 | |||||
一時帰国の際には有休を取得できるよう配慮する事 | |||||
欠格事由に該当していない事 | |||||
入管法はもちろん、労働、社会保険、租税に関する法令を遵守する事 | |||||
支援に係わる費用を外国人に負担させない事 | |||||
協議会の構成員となり協力する事 | |||||
主なポイントは上記の通りですがこの他にもクリアしなくてはならない要件が多くあります。 | |||||
技能実習と特定技能の関係 | |||||
・技能実習2号(又は3号)として技能実習を良好に修了した者で修得した技能実習の職種・作業が特定技能1号の対象分野となっていれば、修了した職種・作業については無試験で特定技能1号への変更が可能です。(日本語テストも免除されます。)反対に修得した職種・作業と関連性がない分野で改めて特定技能1号を行おうとする場合は原則通り、分野ごとの技能評価試験に合格する必要があります。(但し、介護分野を除き、日本語能力試験は免除されます。)PDFデータ |
雇用主が実施する支援計画の内容(義務的支援と任意的支援があり、義務的支援は必ず実施します。) | ||
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義務的支援 | 事前ガイダンスの実施 | 業務の内容、給料や労働条件、日本で行える活動、入国にあたっての手続き等について説明し保証金の徴収有無などについても確認します。 |
入出国時の送迎 | 来帰国時に空港まで送迎します。 | |
住宅確保、生活に必要な契約の支援 | 賃貸住宅の保証人になったり、電気水道ガスの契約や銀行口座開設、携帯電話契約の手続きを支援します。 | |
生活オリエンテーションの実施 | スムーズに社会生活が営めるようにルールやマナー、公共交通機関の利用方法、災害時の対応を説明します。 | |
公的手続き等の同行 | 必要に応じて市役所等に同行します | |
日本語教育機会の提供 | 社内で日本語教室を行ったり、外部の日本語教室を案内します。 | |
相談苦情の受付 | 職場や生活上で困った事があれば助言や指導を行います。 | |
日本人との交流機会 | 地域の活動(清掃活動やお祭り等)への参加を補助します。 | |
転職支援 | 人員整理等で転職が避けられない場合に転職活動を支援します。 | |
定期的な面談と行政機関への通報 | 少なくとも3ヶ月毎に面談を行い、法令違反等を確認した場合は管轄の行政機関へ通報します。 | |
登録支援機関について | ||
☆印について自社で☆の要件を満たさない、又は実施できない場合は登録支援機関に全部委託する事で要件を満たした事にできます。 また、支援計画に定められた支援を自社だけでは確実に実施する事が難しい場合は支援計画の全部又は一部を登録支援機関等に行わせる事ができます。 |
特定技能1号の就業開始までのフロー | |
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① | 自社事業が対象分野に該当するか?、外国人に従事させる業務が業務区分に該当するか?を確認する。 |
② | 雇用しようとする外国人が要件を満たすかを確認する。社内体制等について要件を満たすかを確認する |
③ | 内定を決定後、社内体制を整えてながら申請の準備を進める。 |
④-1 | 従事させる業務が建設業の場合は管轄大臣から「受入れ計画の内容が適切である事の認定」を受ける |
④-2 | 申請書その他資料を揃えて管轄の地方入管に申請する |
④-3 | 本国での手続きが必要な場合は手続きを進める。 |
申請から審査結果受領まで1ヶ月~3ヶ月かかります | |
⑥-1 | 招へいの場合は在留資格認定証明書が交付され、本邦居住であれば在留資格変更許可が許可されます。 |
⑥-2 | 外国人が海外に居る場合は在留資格認定証明書を郵送して現地領事館で査証申請し発給を受けます。 |
⑥-3 | 上陸 |
⑦ | 就労開始します。期日までに各届出を行います。 |
⑧ | 上陸後4カ月以内に協議会に加入します。 |
・④-1.2.3は同時進行で進める事もできますが、計画変更などが生じた際には修正が煩雑になるので 一つ一つ行う事をお勧めします。 ・⑥-2.3は外国人が海外に居住している場合です。 |
技能実習2号移行対象職種と「特定技能1号」14分野(業務区分)との関係(技能評価試験が免除される範囲)
・技能実習2号移行対象職種・作業の全ての職種・作業が、特定技能1号の対象分野・業務区分とはなってはいませんのでご注意ください。
・この表は特定技能14分野がどの技能実習に該当するかの表となります。
・外食分野、宿泊分野は技能実習2号対象職種・作業ではないため分野別技能評価試験と日本語テストの合格が必須です。