基礎知識 その他編

必ず最初にお読みください

  • このページでは外国人雇用に携わる方に最低限知っておいて頂きたい事柄をQAで記載しています。
  • イメージを掴んでいただきたいので説明は法律的な正確性よりイメージのしやすさを重視しています。
  • そのため詳細な規定や例外事由については大幅に省略していますので予めご了承の上で参考としてください。

その他編 質問

入管審査の特徴について

入管法が他の許認可と大きく違うところは審査基準が他の許認可と比べ外部からは分からない部分が非常に多い、という点です。

他の許認可であれば審査基準が公開され、提出すべき具体的資料も可能な限り定められています。

行政相談では審査基準に照らし貴社の状況を加味した上で許可を得るために必要な要件と提出資料を教えてくれてその助言に従って申請すれば概ね許可が望めます。

一方、入管法においては行政相談でも一般制度の説明は受けれますが事案・状況に応じた具体的な助言を受ける事はほとんどできませんし提出すべき資料についても必要最低限の範囲でしか教えてもらえません。(何を提出すれば有益なのかは自身で考えて、と言う事です。)

このため、多くの裏付け資料が必要となる在留資格認定証明書交付申請や在留資格変更許可申請の場面では手探りで申請書類等を作成することとなり、申請内容は同じであっても提出する資料によって成否が変わってきてしまう事態が多くあります。

以前に許可を受けた申請内容と同じ申請内容でも不許可になる事はありますか?

あります。

入管での審査はその都度の個別審査となります。

なので、法改正や省令の改正により許可基準が変わればおのずと許可へのハードルも変わってきます。

また、提出した資料についてもその評価は審査を行う担当者によって微妙に変わってくるため、前回は認めても今回は認めない、と言う事もあり得ます。

もちろん入管内部には一定のルールがあるので結果として許可が受けれる範囲は一定範囲内に収まっていくのですが特に許可と不許可の境界線上の事案では成否は最後までわかりません。