基礎知識 手続き編
必ず最初にお読みください
- このページでは外国人雇用に携わる方に最低限知っておいて頂きたい事柄をQAで記載しています。
- イメージを掴んでいただきたいので説明は法律的な正確性よりイメージのしやすさを重視しています。
- そのため詳細な規定や例外事由については大幅に省略していますので予めご了承の上で参考としてください。
手続き編 質問
申請書はどこで入手できますか?
出入国在留管理庁HPからダウンロードできます。
地方出入国在留管理局申請窓口でも配布しています。
申請書は何を選べば良いですか?
海外から外国人を呼び寄せる場合 | 在留資格認定証明書交付申請書 |
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既に国内に居住している場合 | 在留資格変更許可申請書 |
在留期間更新許可申請書 |
どんな時にどんな手続きが必要ですか?審査はどれくらい時間がかかりますか?
在留資格認定証明書交付申請は申請から3カ月、在留資格変更許可申請並びに在留期間更新許可申請は申請から1カ月が目安(標準処理期間)となりますがケースや地方入管の込み具合によって長引く事も多々あります。
申請書や事業計画書等は全て自社又は外国人本人が作成しなくてはいけませんか?
原則として自社もしくは外国人本人が作成することとなっていますが、弁護士、行政書士に依頼する事もできます。
申請書記載内容の正確性や事業計画書等の内容は審査結果に非常に大きく影響しますので
ご自身で作成する場合は弁護士、行政書士からアドバイスを受ける事をお勧めします。
ノウハウや時間的コストを踏まえれば最初から行政書士や監理団体、登録支援機関に依頼した方が良い場合も多いです。
当ウェブサイトと提携している行政書士、監理団体、登録支援機関はこちら
入管への申請は直接入管に出向かないといけませんか?
原則として申請者、つまり自社もしくは外国人本人が出向いて申請を行います。
外国人を海外から新たに呼寄せる場合は在留資格認定証明書交付申請の手続きを雇用主が勤務先事業所所在地を管轄する地方入管に申請します。
外国人が既に在留している場合は在留資格変更許可申請を外国人本人が居住する住所地を管轄の地方入管に申請します。
なお、一定の条件を満たし入管から認められた雇用主はネットによる申請も可能ですし
入管に対して申請取次の登録を行った弁護士、行政書士等は申請の取次(代行)を行う事が認められており、依頼すれば申請を代行してくれます。(申請取次者と呼びます。)
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外国人が短期滞在VISAで在留中の場合は就労系VISAへの在留資格変更許可申請を行う事はできません。
この場合は短期VISAで在留中に在留資格認定証明書交付申請を行って帰国し、在留資格認定証明書の交付後に本国で手続きを行い再上陸します。
申請取次者とは?
入管から各申請の取次(代行)と結果受領の代行を行う事を認められた入管の登録を受けた弁護士、行政書士等を言います。
技能実習制度における監理団体職員、特定技能制度における登録支援機関職員も登録を受ける事ができますが、取扱いの範囲はあくまでも自社が関与するケースに限られます。
なお、申請は申請取次者が行った場合であっても、審査結果が不利益処分となる場合は原則に戻って申請者が入管に出向く事になります。
良い結果の際は申請者は一度も入管に出向く必要はなく、申請取次者が在留資格認定証明書や
新しい在留カードを受領してきてくれます。
申請はいつまでに済まさなければいけませんか?
更新許可申請の場合は、在留期限満了日までに申請が受理されなければいけません。
反面、在留期限満了日までに受理がされれば、在留期限満了日を過ぎてしまっても満了日から最大2か月は審査期間として従前の活動をしながら審査結果を待つことができます。
変更申請の場合は、遅くても在留期間満了前の事情変更の見込みが出来た段階で申請を行います。
在留期間満了日までに審査結果が出ない場合には在留期間満了日から最大2ヶ月間は審査期間として従前の活動をしながら審査結果を待つことができます。
更新許可申請と変更許可申請の場合、申請が正式に受理されていれば在留期限満了日から結果をもらうまでの最大2か月間は不法残留になりませんし、
原則として従前と同じ活動をしながら審査結果を待つことができます。
申請が正式に受理されると受理番号が渡され、在留カード裏面にスタンプが押されます。
(受理番号が無い場合は受理されていない、と言う事になります。)
VISA申請の際にはどんな資料を提出しますか?
申請書、証明写真はVISAの類型を問わず提出が必要です。
許可を受けたいVISA毎に提出資料は異なり入管HP内に掲載もされていますが 掲載されているのは必要最低限の資料に過ぎません。
VISA申請に一定の経験がある弁護士、行政書士であれば更に様々な資料を提出し、許可可能性を高める工夫を行います。
提出資料はVISA詳細ページで説明します。
追加資料を求められたときは?
指定期日までに郵送又は持参で提出します。
求められている資料等が入手困難な場合や期日には間に合わない場合は 提出できない具体的事情を説明した文書を作成して期日までに提出します。
追加資料通知を無視する事は絶対に避けましょう。
申請が不許可になりました。再申請できますか?
できます。
まずは申請先の地方入管で不許可となった原因を教えてもらいましょう。
不許可原因を分析し、リカバリーした上で再申請を行います。
入管では過去の申請内容を記録し資料も保管しています。
再申請時には例え軽微な事であっても前回提出した内容と矛盾が生じないよう注意し、
時間経過等により事情変更が生じている場合はその旨もキチンと説明しましょう。