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VISAについて
政府は国外退去処分となった外国人の長期収容問題に対応するため入管施設に入らなくても生活できる「監理措置」や、難民とは認められなくても難民に準じる「補完的保護対象者」として在留が可能となる改正案を閣議決定しました。 今回の改正案では国外退去処分となった外国人に例外的にVISAを与える「在留特別許可」についても従来の法務大臣の裁量から、外国人本人からの申請に基づく審査制への改正も含まれるそうです。