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VISAについて
政府は新型コロナウイルスの水際対策強化の一環として2021年12月31日までの当面は新規入国者の入国を停止する。
但し、この場合であっても再入国許可をもつ者や日本人の配偶者などは「特段の事情」があるものとして上陸が認められる。